汚染土壌処理

Treatment of Contaminated Soil

SDGs03-icon SDGs06-icon SDGs09-icon SDGs11-icon SDGs15-icon
多彩な処理方法の組み合わせで
汚染土壌を完全無害化
2009年に改正創設された土壌汚染対策法の許可制度により、人間が暮らす上で有害な物が含まれる土壌を汚染土壌として処理することが定められました。
弊社では無害化施設(洗浄/熱分解/不溶化)、管理型最終処分場、分別設備を同一敷地内に設置することで、低濃度汚染から高濃度汚染まで幅広く対応でき、より一層の安心・安全な処理体系を構築しています。
無害化施設

処理フロー

運搬から再資源化・最終処分まで一貫した対応が可能
搬入
汚染土壌の受入は、陸路(運搬車両)・海路(船便)を使用し輸送します。荷姿は「フレコンバッグ」「バラ荷」等により、モーダルシフトを推進したCO2削減による地球に優しい運搬体系を積極的に採用しています。
荷揚げ場となる「東予港」には、船から運搬車両へのスムーズな積込のため、当社特注のホッパーを搭載した積込設備を設置。バラ荷でも、速やかな積込作業が可能です。
バラ荷
バラ荷
フレコンバッグ
フレコンバッグ
map
flow
処理事業トップへ