産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?種類や具体例、罰則について解説
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」は、廃棄物の分類における重要な「違い」であり、事業活動から排出される廃棄物を適切に処理するために不可欠な知識です。これらの「違い」を理解し、法に基づいた適切な処理を行うことは、企業の社会的責任において極めて重要です。 分類を誤ると、法律違反やトラブルに繋がるリスクがあるため、正確な知識を持つことが不可欠です。本記事では、この「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを明確にし、それぞれの種類や具体例、適切な処理方法、さらには誤った排出による罰則まで詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、お手元の廃棄物を正しく分類し、安心して日々の事業を進められる状態になるでしょう。
法令における産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?

廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分類されます。 この分類は、排出源や廃棄物の種類によって厳格に定められています。
- 産業廃棄物:事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものを指します。 専門的な処理が必要とされるため、排出事業者が自らの責任で処理を行う必要があります。
- 一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物を指します。 主に家庭から排出される「家庭ごみ」や、事業活動に伴って排出されるものの産業廃棄物に分類されない「事業系一般廃棄物」が含まれます。一般廃棄物の処理は、排出事業者の責任ではなく、原則として市町村が担います。
廃棄物処理法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
廃掃法とは?排出事業者が押さえるべきルールと罰則を解説
産業廃棄物の種類・具体例

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって厳格に定められた20種類に分類されます。これらの種類は、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など多岐にわたり、それぞれ適切な処理が求められます。
以下に、法令で定められた産業廃棄物の種類(20種類)と、その具体例を表で解説します。
| 種類(廃棄物処理法に定める産業廃棄物) | 具体例 |
| 1. 燃え殻 | 石炭ガラ、焼却残渣、灰かすなど |
| 2. 汚泥 | 排水処理後の泥状物、パルプかす、活性汚泥など |
| 3. 廃油 | 鉱物油、動植物性油、潤滑油、絶縁油など |
| 4. 廃酸 | 硫酸、塩酸、硝酸、酢酸など(pH2.0以下のもの) |
| 5. 廃アルカリ | 苛性ソーダ、石灰、アンモニア水など(pH11.5以上のもの) |
| 6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂製品くず(発泡スチロール、ビニール、タイヤ)、合成繊維くず、合成ゴムくずなど |
| 7. ゴムくず | 天然ゴムくず、ラテックスかす、生ゴムなど |
| 8. 金属くず | 鉄くず、アルミニウムくず、銅くず、ブリキくずなど |
| 9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリート破片、レンガ、タイル、陶器くずなど |
| 10. 鉱さい | 高炉スラグ、電気炉スラグ、フェロニッケル製造スラグなど |
| 11. がれき類 | 建設工事で発生したコンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片など |
| 12. 廃石膏ボード | 石膏ボードの端材、解体くずなど |
| 13. 廃木材 | 建設工事から発生する木くず、梱包材、伐採材、おがくずなど |
| 14. 紙くず | 建設業、新聞業、出版業、製紙業などから発生する紙くず(特定の業種) |
| 15. 繊維くず | 紡績かす、織物くず、衣料品くず(特定の業種)など |
| 16. 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業から発生する動植物性の残さ、肉骨粉など |
| 17. 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場から発生する動物の固形不要物、骨、皮など |
| 18. 動物のふん尿 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿など |
| 19. 動物の死体 | 畜産農業から発生する家畜の死体など |
| 20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を焼却・破砕・脱水などの中間処理によって生じた廃棄物(例:焼却灰、脱水ケーキ) |
また、特定の事業活動に伴うものであっても、廃棄物処理法で指定された業種以外から排出された廃棄物は、一般廃棄物として扱われることがあります。
例えば、建設業、新聞業、出版業、製本業などから出る紙くずは「産業廃棄物」とされますが、これらの業種以外の一般的なオフィスで発生するコピー用紙やシュレッダーにかけた書類、カタログなどが不要になった場合の紙くずは、「一般廃棄物」(具体的には「事業系一般廃棄物」に分類) となります。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物の中でも、毒性や爆発性など特に危険性を持つものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。 通常の産業廃棄物よりも厳重な管理と処理が求められ、排出事業者はより一層の注意が必要です。
以下に、特別管理産業廃棄物の種類と具体例を表で解説します。
| 種類 | 具体例 |
| 引火性廃油 | 引火点が70度未満の廃油(ガソリン、灯油、軽油など)、PCB汚染廃油など |
| 廃酸・廃アルカリ(特定有害物質含有) | pH2.0以下の廃酸(硫酸、塩酸など)またはpH11.5以上の廃アルカリ(苛性ソーダ、石灰など)で、特定有害物質を含むもの |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関などから排出される病原体を含むおそれのある廃棄物(注射針、血液、臓器など) |
| 特定有害産業廃棄物(その他の特定有害物質) | |
| ・PCB廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む廃油、PCBが塗布・染み込んだ汚泥やプラスチック類など |
| ・廃アスベスト(石綿) | 解体工事などで発生する飛散性アスベスト(石綿含有建材など) |
| ・水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀電池、水銀体温計、水銀灯などの水銀が使用された製品が廃棄物となったもの |
| ・特定の金属を含む廃液・汚泥 | カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、フッ素、ホウ素、シアンなどの特定有害物質を含む廃液や汚泥 |
| ・ダイオキシン類含有物 | ダイオキシン類に汚染された燃え殻、ばいじん、汚泥など |
| ・その他 | 上記に該当しないが、爆発性、毒性、感染性などがあるもの |
一般廃棄物の種類・具体例

前述の通り、一般廃棄物はすべて「一般廃棄物(家庭ごみ)」と「事業系一般廃棄物(し尿、屎尿)」の2つに大別されます。 分類は自治体によって異なる点に注意が必要です。
以下に、一般廃棄物の種類と具体例を表で解説します。
| 分類 | 種類 | 具体例 |
| 家庭ごみ | 燃えるごみ | 生ごみ、紙くず、プラスチック製容器包装、衣類、木くずなど |
| 燃えないごみ | ガラス、陶磁器、金属、小型家電、乾電池など | |
| 粗大ごみ | 家具、自転車、家電リサイクル法対象外の家電など | |
| 事業系一般廃棄物 | 紙くず | 新聞、雑誌、段ボール、機密文書、コピー用紙など |
| 厨芥類 | 食品残渣、食べ残し、調理くずなど | |
| 廃プラスチック類 | 弁当容器、ビニール袋、プラスチック製什器など | |
| その他 | ゴムくず、金属くず(空き缶など)、ガラスくず・陶磁器くず(飲料瓶、食器など)、繊維くず、木くずなど | |
| し尿 | し尿 | 家庭や事業所から排出されるし尿 |
特別管理一般廃棄物とは
一般廃棄物においても、毒性や爆発性など特に危険なものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれます。
以下に、特別管理一般廃棄物の種類と具体例を表で解説します。
| 種類 | 具体例 |
| 感染性一般廃棄物 | 医療機関から排出される感染性のあるもの(注射針、血液が付着したガーゼ、臓器、病理廃棄物など) |
| 特定有害一般廃棄物 | |
| ・廃水銀等 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったもの(水銀体温計、水銀電池、蛍光灯など) |
| ・PCB汚染物等 | 微量PCB汚染された家庭用機器など(一般廃棄物として扱われる範囲のもの) |
| ・その他 | 爆発性、毒性、感染性のあるもの、またはダイオキシン類や特定有害物質に汚染されたもので、一般廃棄物に分類されるもの |
混同しやすい産業廃棄物に要注意

廃棄物の種類によっては、一見すると同じように見えるものでも、排出される状況や業種によって分類が異なる場合があります。 特に混同しやすい廃棄物には注意が必要です。
- 例1:建設現場から排出される木くず
建設現場から排出される木くず(内装工事で出たカーペットなど)や、繊維工場(紡績工場や織物工場など)から出る木くず、羊毛くず、麻くずなどは「産業廃棄物」に該当します。しかし、アパレル店で回収された古着や、クリーニング店から出る古着、ホテルから出るシーツやタオルは「事業系一般廃棄物」に分類されます。 - 例2:ゴムくず
産業廃棄物にもゴムくずがありますが、これらは生ゴムや天然ゴムくずが指定されているため、廃タイヤのようなゴムのイメージが強い廃棄物もゴムくずとして扱われます。 廃プラスチック類として扱われるものもあります。
産業廃棄物・一般廃棄物の区分の間違いによる罰則

廃棄物の区分を誤って処理した場合、法律違反となり罰則が科せられる可能性があります。 例えば、産業廃棄物であるものを一般廃棄物として処理したり、その逆を行ったりした場合、不法投棄とみなされ、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科が科せられる可能性があります。
悪意がなくとも、知らないうちに法律に違反してしまうケースもあるため、正確な知識と適切な処理が求められます。
産業廃棄物と一般廃棄物の許可の違いとは?

産業廃棄物と一般廃棄物の種類が異なると、処分や運搬に関連する許可も変わります。
産業廃棄物の処分・運搬に必要な許可
産業廃棄物の処分を請け負う事業者には「産業廃棄物処分業許可」が、その収集・運搬を請け負う事業者には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
- 「産業廃棄物処分業許可」 は、都道府県知事、もしくは政令指定都市の市長が産業廃棄物の中間処分と最終処分を許可した業者に交付する許可のことです。
- 「産業廃棄物収集運搬業許可」 は、処分業許可と同様に都道府県知事、もしくは政令指定都市の市長が産業廃棄物の収集・運搬を許可した業者に交付する許可のことです。
産業廃棄物の処分や収集・運搬を実施する際には、同業務の許可を所持している業者のみが行うことができます。 そのため、排出者は必ず許可を所持している業者へ業務を委託し、契約書を締結した上で排出時にマニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、正しい対応をしなければなりません。
一般廃棄物の処分・運搬に必要な許可
一般廃棄物の処分や収集運搬を請け負う業者は、「一般廃棄物処理業許可」が必要です。
- 「一般廃棄物処理業許可」とは、市町村に許可申請を行うものです。
- ただし、一般廃棄物の処分・運搬は基本的に自治体がおこなうものですが、市町村ごとに差はあります。ほとんどの市区町村で一般廃棄物の処理能力が過剰な状態になっていて、現状の一般廃棄物処理許可業者で十分対処できています。
- そのため、そもそも一般廃棄物処理業者の新規受付をしていない市町村も多いです。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いに関してよくある質問

ここでは、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて、よくあるご質問とその回答をまとめました。
一般廃棄物と産業廃棄物はなぜ分けるのですか?
廃棄物の種類や排出状況によって、適切な処理方法や処理体制が異なるためです。
- 産業廃棄物:事業活動に伴って排出されるため、環境への影響が大きい場合が多く、専門的な処理が必要とされます。
- 一般廃棄物:家庭ごみや事業活動に伴うごみであり、比較的環境への影響が少ないため、市町村が処理を担います。
一般廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは何ですか?
一般廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは、排出される場所と責任主体です。
- 一般廃棄物:家庭から出るごみなど日常生活で排出される廃棄物を指し、市町村が処理責任を負います。
- 事業系一般廃棄物:会社や飲食店などの事業活動で発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指し、排出事業者自身が処理責任を負う場合があります。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解し正しい処理を

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の正確な分類は、法規制遵守と環境保護の基本です。本記事で種類、許可、罰則を理解し、分類ミスによる法令違反リスクを防ぎ、安心して廃棄物処理を進められるようになりましょう。
